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インターネット利用規程


新宿区立余丁町小学校 インターネット利用に関する校内規定

(平成12年4月1日)

 
  (本規定のねらい)
  1. この規定は、新宿区立余丁町小学校(以下「本校」という)におけるインターネットの利用に関し、必要な項目を定めるものとする。 本校はインターネットの利用に際し、以下に定める規定に基づき、運用するものとする。

 
  (インターネット利用の基本)
  2. 本校においてインターネットを利用するにあたっては、その教育的効果に十分配慮し、「新宿区立小・中・養護学校におけるインターネットの利用に関する要綱(平成12年6月1日 12新教指第513号)」(以下「区利用要綱」という)に準じて行うものとする。

 
  (責任範囲)
  3. 本校の定めるサーバー内にある、学校のホームページに掲載された情報について、学校長は責任を負う。

 
  (取り扱い責任者)
  4. 学校長はインターネットの利用の適正を図るため、別に定める校内の情報教育担当者から取り扱い責任者をおくものとする。
    (1) 情報教育担当者は、本校教職員の意見を採り入れながら、学校のホームページを作成する。
    (2) 情報教育担当者は、インターネットの接続に必要な環境の設定に務める。

 
  (リンク)
  5. 本校のホームページに対する他からのリンクは、教育目的のものについては原則自由とする。また、著作権表示を明確にし、ページの複製等については、本校校長の同意の上認める旨をホームページ上に明記する。
  6. 本校のホームページから他のページへのリンクは、教育的効果を十分配慮し、設定するものとする。有害情報等が含まれると判断されたページへのリンクは設定しない。

 
  (セキュリティ)
  7. インターネットを利用するに当たっては、個人情報およびデータ等の保護に努めるものとする。
    (1) インターネットに接続するパソコンを特定し、それ以外のパソコンは直接インターネットに接続しないこととする。
    (2) 校内LANに接続する場合には、外部接続のパソコンと校内LANとの間に、ネットワークに接続されたLAN内のセキュリティーを保つためのソフトウェア等を設け、校内LANへ外部からの違法な侵入を防ぐこととする。
    (3) 個人情報を含むデータは、フロッピーディスク等のリムーバブルな媒体に保存して管理し、恒常的に外部のネットワークから閲覧できないように努めることとする。
    (4) ウイルス(コンピュータシステムに何らかの被害を及ぼす目的で作られたプログラム)の被害を予防するため、最新のワクチン(ウイルスを発見し駆除するために作られたソフトウェア)によるウイルス検査を定期的に実施する。

 
  (電子メールの利用)
  8. 電子メールの利用については、学校の公的なアカウントと教師個人のアカウントの運用を分けて設定するよう努める。

 
  (教師による指導の徹底)
  9. インターネットを児童が利用する場合には、「区利用要綱」に準じ、十分なモラル指導と個人情報保護に留意するものとする。

 
  (インターネット利用規定の見直し)
  10. 学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い、この校内規定に示した事項の見直しの必要が生じたときは、「区利用要綱」の規定と照らして、校内において十分な検討を経て、基準の見直しを行うものとする。

 


新宿区立小・中・養護学校におけるインターネットの利用に関する要綱

制定 平成12年6月1日  12新教指第513号

 
  (趣旨)
第1条
     この要綱は、新宿区立小・中・養護学校(以下「区立学校」という。)におけるインターネットの利用に関し必要な事項を定めるものとする。

 
  (インターネット利用の基本)
第2条
     区立学校においてインターネットを利用するに当たっては、児童・生徒及び関係者の個人情報の保護に努めるとともに、児童・生徒の情報活用能力の育成を図り、開かれた学校の推進、国際理解教育の推進、総合学習の視点からの教育の推進等、教育課題の推進に寄与するよう努めなければならない。

 
  (インターネットの主な利用形態)
第3条
     インターネットの主な利用形態は、次の各号に定めるものとする。
    一、 情報発信及び受信:各教科や特別活動での学習事項のまとめ等を、学校のホームページに発信すると同時に、意見等を受信する。
    二、 情報検索及び収集:学習に関連する情報を、検索又は収集する。
    三、 教材作成:授業で活用できる画像データや文書データを収集して、教材作りに活用する。
    四、 国内及び国際交流:電子メールにより、国内及び海外の学校又は教育機関等との交流を行う。

 
  (インターネット取扱規程等)
第4条
  1. 校長は、インターネットの利用の適正を図るため、総括責任者としてインターネットの取扱いに係る規程(以下「取扱規程」という。)を定め、新宿区教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。
  2. 校長は、前項の目的を達するため、教頭をインターネット取扱責任者に任命し、教員のうちからインターネット取扱担当者を指名する。

 
  (ホームページ等による情報の発信)
第5条
  1. インターネットを利用した区立学校の情報発信は、学校の正式名杯を使用し、教育委員会が指定したインターネットサービスプロバイダ(インターネットへの接続サービス・を提供する企業)等のサーバ(インターネット上における情報の受発信を制御するコンピュータ)において行うものとする。
  2. 校長は、ホームページ等により情報の発信を行う場合は、本要綱及び取扱規程に基づいた適正な発信内容であることを事前に確認するものとする。
  3. 区立学校のホームページには、本要綱及び取扱規程を掲載し、情報発信がこれらの規程に基づいたものであることをホームページに明記するものとする。
  4. 区立学校のホームページに発信した情報の著作権については、その帰属先をホームページに明記するものとする。

 
  (個人情報の発信とその範囲)
第6条
  1. インターネットを利用した児童・生徒及び関係者の個人情報の発信は、校長が学校教育のために必要と認めた場合に限るものとし、発信された個人情報により本人又は第三者が不利益を被ることがないよう、必要な対策を講じなければならない。
  2. 児童・生徒等の個人情報を発信しようとするときは、本人及び保護者に対して、個人情報を発信する趣旨及びインターネットの特性を説明し、同意を得た上で、教師の指導のもとに発信するものとする。
  3. 区立学校のホームページで発信した個人情報について、本人又は保護者から、訂正又は削除の要請があった場合には、速やかに適切な措置を講じなければならない。
  4. インターネットで発信する児童・生徒等の個人情報の範囲は、次の各号に定めるところによる。
    一、 氏名 原則として姓を用い、名は使わない。ただし、教育上、特に必要がある場合には、姓名を使うこともできるものとする。
    二、 作文・作品・意見等 児童・生後等の作文・作品・意見等については、教育上の効果が認められる場合において、発信することができる。
    三、 写真 児童・生徒等の写真を使う場合は、集合写真とするなど個人が特定できないものとするよう配慮する。ただし、相手が特定される電子メールにおいては、教育上の必要に応じて、個人写真を使うことができる。
    四、 住所、電話番号、生年月日、趣味・特技、その他の個人情報 これらは発信しないものとする。ただし、相手が特定される電子メールにおいては、必要に応じて、年齢、趣味・特技等を発信することができる。この場合においても、住所、電話番号、生年月日は発信しないものとする。

 
  (リンク、著作権に関する条件の明記)
第7条
     学校のホームページに第三者がリンクをはる場合には、教育目的のリンクの場合は通知があれば原則自由とし、ホームページの複製を行う場合には教育上支障の有無を考慮の上、認めることとし、この旨、ホームページに明記する。

 
  (教師による指導の徹底)
第8条
  1. 教師は、インターネットを利用した教育活動を通して、他人の中傷をしないこと、著作権、肖像権、知的所有権に配慮することなど、ネットワーク利用における基本的モラルやマナーについて十分に指導し、児童・生徒が正しく理解できるように努めるものとする。
  2. 児童・生徒が発信する情報は、教師の指導と確認を経るものとする。
  3. 教師は、インターネットの特性を考慮し、教育上不適切な情報の取扱い等の指導を徹底する。

 
  (個人情報及びデータ等の保護)
第9条
     校長は、次の各号に定めるところにより、個人情報及びデータの保護に努めるものとする。
  1. インターネットに接続するコンピュータを特定し、それ以外のコンピュータはインターネットに接続しない。
  2. インターネットの接続環境に応じて、回線を通じた外部からの不正侵入を遮断する対策を講じる。
  3. インターネットに接続するコンピュータを他の用途に利用するときは、個人情報を含むデータは、フロッピーディスク等の外部記憶装置により管理することとし、コンピュータ内部の記憶装置には蓄えない。
  4. コンピュータウイルス(コンピュータシステムの動作を妨害する目的でつくられたプログラム)の発見、駆除、予防に努める。
     校長は、コンピュータシステム若しくはデータの改ざん等の異常が認められたときは、直ちにインターネットの利用を中止し、教育委員会に報告しなければならない。

 
  (インターネット利用状況の報告及び指導)
第10条
     教育長は、インターネットの利用状況について校長に報告を求め、必要に応じて指導を行うものとする。

 
  (インターネット利用基準の見直し)
第11条
     学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い、この要綱に規定した事項の見直しの必要が生じたときは、公文書公開・個人情報保護審議会への諮問等必要な手続きを経て、第3条から第9条に規定する基準の見直しを行うものとする。

 
  (補足)
第12条
     この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。

 
  附則
     この要綱は、平成12年6月2日から施行する。