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新宿区立戸塚第一小学校いじめ防止基本方針

平成26年3月31日策定

1 基本理念

(1)いじめの定義

   児童に対して、当該児童が在籍する学校に在籍している等当該児童と一定の人的関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているものとする。

(2)いじめに対する基本的な考え方

   いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利及び基本的人権等を著しく侵害し、児童の心身の健全な成長を阻害し、人格の形成等に甚大かつ重大な危険を生じさせるものである。また、いじめは、いつでも、どこからでも、どの児童にでも起こりうるものであり、どの児童の被害者と加害者の両方になりうるという危険性もはらんでいる。

こうした事実を踏まえ、「いじめは、どの学校、どの子でも起こりうるもの」「いじめは絶対に許さない」という認識に立ち、いじめの未然防止、早期発見、早期対応について学校内外の共通理解と連携を図るとともに、いじめを受けた児童の寄り添い組織的に対応していく。

そのためには、児童一人一人の自己有用感を高め、認め合える風土を醸成していくことが大切であり、以下の事項に重点的に取り組む。

 

2 いじめ防止等の対策のための組織

  学校が組織的にいじめ防止の諸問題に取り組むにあたって、中核となる役割を担い、いじめ防止に係る具体的な取り組みを行うため、下記の関係者からなる「いじめ対策委員会」を設置する。

(1)委員構成

校長・副校長・主幹教諭・生活指導主任・特別支援教育コーディネーター・生活指導部いじめ問題担当・当該児童担任、スクールカウンセラー、その他必要に応じて校長が認める者

(2)具体的な取組み

□未然防止の取組み

□早期発見の取組み

□早期対応の取組み

□重大事態への対応

3 未然防止の取組み

(1)人権尊重教育、道徳教育の充実・・・全体計画や年間指導計画をもとに、計画的・継続的な指導や支援を行い、互いの人格の尊重や善悪の判断等豊かな道徳性を育む。

(2)わかる授業づくり・・・すべての児童が参加・活躍できる授業改善を進め、児童一人一人が成就感や充実感をもてる授業の実践に努める。

(3)学習規律の徹底・・・「戸一スタンダード」を中核にチャイム着席、正しい姿勢、発表の仕方、聞き方等の徹底を図る。

(4)学級集団づくり・・・望ましい学級集団を形成するため、学級会活動の充実を図り、居場所づくり、絆づくりに努める。

(5)体験活動の充実・・・保護者・地域との連携の下、集団宿泊活動、社会奉仕体験活動、自然体験活動、交流体験活動等、小学校6年間を見通した体系的・計画的な実施に努め、社会性や豊かな人間性を育む。

(6)児童の主体的な活動支援・・・児童会活動を充実し、児童自らが自己の課題を捉え、いじめ防止等の取組みが展開できるよう支援していく。

(7)情報モラル教育の充実・・・保護者と連携し、児童が情報社会に積極的に参画できる態度を育てるとともに、情報手段を適切に活用できる判断力や心構えを身に付けていく。

4 早期発見のための取組み

  児童、保護者、学校の信頼関係を築き、円滑な連携を図るように努める。保護者からの相談には、家庭訪問や面談により迅速かつ誠実な対応に努める。また、必要に応じて、教育委員会などの関係諸機関と連携して課題解決に臨む。

(1)家庭・地域との連携・・・学校だよりや学年だよりによる教育活動の広報、周知及び登下校時の様子等をとおした児童の実態について情報交換を行う。また、地域協働学校準備会議等においても、いじめ等に係る学校の考え方について理解・協力を得る。

(2)アンケート調査の実施・・・年3回(6月、11月、2月)ふれあい月間を活用し、児童の悩みや不安を把握するとともに、情報の共有化を図り解消に努める。

(3)スクールカウンセラーによる面接の実施・・・スクールカウンセラーに相談しやすい環境をつくるため、1学期に5年生の全員面接を行うとともに、必要に応じて定期的な個別面談を行う。

(4)校内組織

□教職員間の情報の共有化・・・児童の変化について管理職への報告、連絡、相談の徹底とともに、保健室、学年会及び職員会議等での情報交換を密にする。

事前に効果的な面談を行えるよう、面談の手法等についてスクールカウンセラーに協力要請する。

□教育相談体制の充実・・・スクールカウンセラー等に相談しやすい環境をつくるとともに、心配される児童への定期的な面談の実施を行っていく。また、面談の結果を管理職及び学校いじめ対策会議に報告し、いじめ等の早期発見、早期対応に努める

□特別支援教育コーディネーターの活用・・・特別な支援を必要とする児童への適切な支援・助言とともに、個別対応の体制づくりと役割を整備する。

5  発見したいじめへの早期対応

  いじめの疑いがあるような行為が発見された場合、校長のリーダーシップのもと、いじめ対策委員会が中心となり、事実関係の把握、被害児童のケア、加害児童の働きかけ、保護者との連携などを含め、問題の解決までを行う。なお、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められる場合には、区教育委員会(学校問題支援室)と連携を図り、戸塚警察署と相談して対処する。また、児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに警察署に通報し、適切に援助を求める。

 

<いじめ問題の対応の流れ>

(1)いじめ問題の対処の流れ

いじめの発見

校長へ報告

いじめ対策委員会の設置

事実関係の調査

被害児童への

保護・ケア

加害児童への働きかけ

保護者との連携

教育委員会への報告

教育委員会との連携

いじめ対策防止推進法に基づく対応

保護者地域との連携

事実関係の把握

①  いじめを発見した場合は、直ちに被害児童の安全を 確保するとともに、校長に報告する。

② 校長は、いじめの報告を受けた場合は、いじめ対策委員会を招集し、適切な役割分担を行い被害児童へのケア、加害児童等関係者の聞き取り等を行い、その後の対応方針を決定する。

③ いじめを受けた児童のケアは、養護教諭やスクールカウンセラー、その他専門的な知識のある者と連携した対応を図る。

④ いじめが確認された場合は、教育委員会(学校問題支援室)との連携の下、被害・加害児童ともに保護者に事実関係を伝え、保護者の理解を得ながら問題の解決にあたる。また、事実確認により判明した情報は適切に提供する。

⑤  校長は、必要があると認めるときは、教育委員会(学校問題支援室)と連携し、いじめ対策防止推進法の基づく措置を行う。

⑥ インターネット等上に本校及び本校児童に係る不適切な書き込み等(名誉棄損、プライバシー侵害、誹謗中傷等)を発見した場合は、直ちに削除する措置をとる。児童の生命や財産等に重大な被害が生じる恐れがあるときは、直ちに戸塚警察署に通報し、適切な支援を求める。また、区教育委員会に報告するとともに、西早稲田中学校、近隣小学校にも連絡を入れる。

※全て、時系列で記録を取る。また、複数で対応することを原則とする。

 

6 重大事態への対応

(1)重大事態の定義

① いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められる場合 

② いじめにより児童が相当の期間学校を欠席する(年間30日を目安とし、一定期間連続して欠席している場合も含む)ことを余儀なくされている疑いがあると認められる場合

③ 児童や保護者から「いじめられて重大事態に至った」という申立てがあった場合

 

(2)重大事態への対処

  □当該児童へのケア・・・いじめを受けた児童及び保護者に寄り添うとともに、他の児童へのケアを行う。

□教育委員会との連携・・・重大事態が発生した(可能性がある)場合、区教育委員会(学校問題支援室)に速やかに報告し、対応に当たる。また、マスコミ等への対応についても、情報を密に行う。

□いじめ対策委員会の設置・・・いじめ対策委員会を立ち上げ、事実関係を把握するための調査を実施するとともに、関係諸機関との連携を図る。その際、児童の人権に配慮し、個人情報の取扱いには十分留意する。

□保護者・地域との連携・・・いじめを受けた児童等及びその保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を提供する。また、必要に応じて「いじめ対策緊急保護者会」を開催する。

  

7 校内研修の充実

(1)いじめ防止といじめ対応に係る研修会を、年間計画の中に定期的に位置付ける。

(2)「いじめ防止プログラム」(新宿区教育委員会)、「いじめ防止教育プログラム」(東京都教育委員)等を活用し、いじめの理解を深めるとともに、未然防止、早期発見、早期対応等への対応力を高める。

(3)道徳教育及び道徳の時間の充実とともに、「いじめに関する授業」の実施に向けた研修会を開催する。

(4)PTAとも連携し、児童の発達課題や成長、家庭教育の在り方等に関する研修機会の場を設定する。

 

8 学校評価

(1)いじめ問題への対応と評価の基本的な考え方

①児童に対しては、定期的に学習や学校生活の様子等について振り返るアンケート調査や面談を行うようにする。

②保護者に対しては、授業参観や学校行事等の来校時にアンケート調査、保護者会等をとおして定期的な評価を位置付け、多様な情報を得るようにする。

(2)家庭や地域との連携

①学校だより等で学校評価の分析結果やいじめに係る実態を広報するとともに、地域協働学校準備校会議をはじめ、学年・学級だより等でいじめ防止と対応についての理解、啓発を図る。

②家庭や地域よりいじめの情報があった場合には、いじめ対策委員会を機能させ、事実関係の把握と早期解決に向けた対応を行う。