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新宿区立新宿養護学校 インターネット利用に関する校内規定
平成12年9月
1.(本規程のねらい)
この規程は、新宿区立新宿養護学校(以下「本校」という)におけるインターネットの利用に関し必要な事項を定めるものとする。
2.(インターネット利用の基本)
本校においてインターネットを利用するに当たっては、その教育効果に十分に配慮し「新宿区立小・中・養護学校におけるインターネットの利用に関する要綱(平成12年6月1 日制定)」(以下「区利用要綱」という)に準じて行うものとする。
3.(インターネット取扱規程等)
(1) 校長は、インターネットの利用の適正を図るために、総括責任者とする。
(2) 前項の目的を達成するため、校長は教頭をインターネット取扱責任者に任命し、本校のコンピューター利用教育委員のうちからインターネット取扱担当者を指名する。
4.(ホームページ等による情報の発信)
(1) 本校のインターネットを利用した情報発信は、本校の正式名称を使用し、新宿区利用要綱に定められたサーバーにおいて行うものとする。
(2) 校長は、ホームページ等により情報の発信を行う場合は、「区利用要綱」に準じた適正な発信内容であることを事前に確認するものとする。
(3) 本校のホームページは「区利用要綱」及び本校の校内規程を掲載し、情報発信がそれらの規定に準じたものであることをホームページに明記するものとする。
(4) 本校のホームページに発信した情報の著作権については、その帰属先をホームページに明記するものとする。
(5) 本校のホームページに対する他からのリンクは、教育目的のものについては原則自由とする。
(6)本校のホームページから他のページへのリンクは、教育的効果を十分配慮し、設定するものとする。有害情報等が含まれると判断されたページへのリンクは設定しない。
5.(個人情報の発信とその範囲)
(1) インターネットを利用した児童・生徒及び関係者の個人情報の発信は、校長が学校教育のために必要と認めた場合に限るものとし、発信された個人情報により本人又は第三者が不利益を被ることがないよう、必要な対策を講じなければならない。
(2) 児童・生徒等の個人情報を発信しようとするときは、本人又は保護者に対して、個人情報を発信する趣旨及びインターネットの特性を説明し、「区利用要綱」に準じた書式による同意を得た上で、教員の指導のもとに発信するものとする。また同意を得る事が、その障害によって難しい児童・生徒においては、保護者の同意をそれに代わるものとする。
(3) 本校のホームページで発信した個人情報について、本人及び保護者から、訂正又は削除の要請があった場合には、校長の指示のもと、インターネット取扱担当者が速やかに適切な措置を講じなければならない。
(4)インターネットで発信する児童・生徒等の個人情報の範囲は、「区利用要綱」に準じるものとする。ただし、集合写真については本人と特定できなくても、写真に写っている全員に対して前項の書式による同意を得るものとする。
6.(教師による指導の徹底)
インターネットを児童・生徒が使用する場合には「区利用要綱」に準じ、十分なモラル指導と個人情報保護に留意するものとする。
7.(個人情報及びデーター等の保護)
校長は、「区利用要綱」に定めるところにより、個人情報及びデータの保護に努めるものとする。
8.(インターネット利用基準の見直し)
学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い、この校内規程に示した事項の見直しの必要が生じたときは「区利用要綱」の規定と照らして、校内において十分な検討を経て基準の見直しを行うものとする。
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