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<東戸山小学校 インターネット利用に関する校内規程>

(平成12年10月1日)


(趣旨)
1. この規程は、新宿区立東戸山小学校(以下「本校」という)におけるインターネットの利用に関し必要な項目を定めるものとする。本校はインターネットの利用に際し、以下に定める規程に基づき、運用するものとする。
 
(インターネット利用の基本)
2. 本校においてインターネットを利用するにあたっては、「新宿区立小・中・養護学校におけるインターネットの利用に関する要綱(平成12年6月1日 12新教指第513号)」(以下「区利用要綱」という)に準じて行うものとする。その隊には、児童及び関係者の個人情報の保護に努めるとともに、児童の情報活用能力の育成を図り、開かれた学校の推進、国際理解教育の推進、総合学習の視点からの教育の推進等、教育課題の推進に寄与するよう努めなければならない。
(インターネットの主な利用形態)
3. インターネットの主な利用形態は、次の各号に定めるものとする。
① 情報発信及び受信:各教科や特別活動での学習事項のまとめ等を、学校のホームページに発信すると同時に、意見等を受信する。
② 情報検索及び収集:学習に関する情報を、検索又は収集する。
③ 教材作成:授業で活用できる画像データや文書データを収集して、教材作りに活用する。
④ 国内及び国際交流:電子メールにより、国内及び海外の学校又は教育機関等との交流を行う。
(インターネット取扱規程等)
4. 校長は、インターネットの利用の適正を図るため、総括責任者としてインターネットの取扱に係る規程(以下「取扱規程」という)を定め、新宿区教育委員会(以下「教育委員会」という)に報告する。
○ 校長は、前項の目的を達成するため、教頭をインターネット取扱責任者に任命し、教員のうちからインターネット取扱担当者を指名する。
(ホームページ等による情報の発信)
5. インターネットを利用した本校の情報発信は、学校の正式名称を使用し、教育委員会が指定したインターネットサービスプロバイダ等のサーバーにおいて行うものとする。
○ 校長は、ホームページ等により情報の発信を行う場合は、区利用要綱及び取扱規程に基づいた適正な発信内容であることを事前に確認するものとする。
○ 本校のホームページには、区利用要綱及び取扱規程を掲載し、情報発信がこれらの規定に基づいたものであることをホームぺージに明記するものとする。
○ 本校のホームページに発信した情報の著作権については、その帰属先をホームページに明記するものとする。
(個人情報の発信とその範囲)
6. インターネットを利用した児童及び関係者の個人情報の発信は、校長が学校教育のために必要と認めた場合に限るものとし、発信された個人情報により本人又は第三者が不利益を被ることがないよう、必要な対策を講じなければならない。
○ 児童等の個人情報を発信しようとするときは、本人及び保護者に対して、個人情報を発信する趣旨及びインターネットの特性を説明し、同意を得た上で、教師の指導のもとに発信するものとする。
○ 本校のホームページで発信した個人情報について、本人又は保護者から、訂正又は削除の要請があった場合には、速やかに適切な措置を講じなければならない。
○ インターネットで発信する児童等の個人情報の範囲は、次の号の定めるところによる。
① 氏名:原則として姓を用い、名は使わない。ただし、教育上、特に必要がある場合には、姓名を使うこともできるものとする。
② 作文・作品・意見等:児童等の作文・作品・意見等については、教育上の効果が認められる場合において、発信することができる。
③ 写真:児童等の写真を使う場合は、集合写真とするなど個人が特定できないよう配慮する。ただし、相手が特定される電子メールにおいては、教育上の必要に応じて、個人写真を使うことができる。
④ 住所、電話番号、生年月日、趣味・特技、その他の個人情報:これらは発信しないものとする。ただし、相手が特定される電子メールにおいては、必要に応じて、年齢、趣味・特技等を発信することができる。この場合においても、住所、電話番号、生年月日は発信しないものとする。
(リンク、著作権に関する条件の明記)
7. 学校のホームページに第三者がリンクをはる場合には、教育目的のリンクの場合は通知があれは原則自由とし、ホームページの複製を行う場合には教育上支障の有磯を考慮の上、認めることとし、この旨、ホームぺージに明記する。
(教師による指導の徹底)
 
8. 教師は、インターネットを利用した教育活動を通して、他人の中傷をしないこと、著作権、肖像権、知的所有権に配慮することなど、ネットワーク利用における基本的モラルやマナーについて十分指導し、児童が正しく理解できるように努めるものとする。
○ 児童が発信する情報(電子メール等)は、教師の指導と確認を得るものとする。
○ 教師は、インターネットの特性を考慮し、教育上不適切な情報の取扱等の指導を徹底する。
(個人情報及びデータ等の保護)
9. 校長は、次の各号に定めるところにより、個人情報及びデータの保護に努めるものとする。
① インターネットに接続するコンピュータを特定し、それ以外のコンピュータはインターネットに接続しない。
② インターネットの接続環境に応じて、回線を通じた外部からの不正侵入を遮断する対策を講じる。
 
③ インターネットに接続するコンピュータを他の用途に利用するときは、個人情報を含むデータは、フロッピーディスク等の外部記憶装置により管理することとし、コンピュータ内の記憶装置には蓄えない。また、コンピュータ室のサーバーにも個人情報を含む重要なデータは、絶対に保存しない。
④ コンピュータウイルスの発見、駆除、予防に努める。
○ 校長は、コンピュータシステムもしくはデータ改ざん等の異常が認められたときは、直ちにインターネットの利用を中止し、教育委員会に報告しなければならない。
(インターネット利用規準の見直し)
10. 学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い、この取扱規程に示した事項の見直しの必要が生じたときは、「区利用要綱」の規定と照らして、校内において十分な検討を経て、規定する規準の見直しを行うものとする。