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学校感染症治癒証明書(登校許可書)について
新宿区では、感染症の蔓延を防ぐために、学校保健安全法で規定されている感染症(溶連菌感染症・麻しん・風疹・水ぼうそう等)にり患した場合は出席停止となります。
また、登校する際には必ず治癒証明書(登校許可書)を医師に記入してもらい、学校に提出していただく必要があります。ご協力をよろしくお願いいたします。
なお、治癒証明書は学校から用紙を受け取るか、こちらから印刷していただき、医療機関へお持ちください。何かご不明な点がございましたら、学校へお問い合わせください。また、新宿区の公式ホームページからもダウンロードしていただけます。
※インフルエンザについては、医療機関のひっ迫を回避するため、治癒証明書(登校許可書)の提出は必要ありません。インフルエンザの療養期間は「発症した(発熱した日の翌日を1日とする)後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで」となっております。
≪新宿区公式ホームページ≫
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新型コロナウイルスに関連した出欠の取り扱いについて
新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、新型コロナウイルスにり患した場合は学校をお休みしていただくよう、保護者の皆様にご協力をお願いしているところです。
学校をお休みした場合は欠席扱いではなく、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」出席停止扱いとなります。
お子様が体調不良等で欠席する際は、欠席理由もあわせてご連絡いただきますよう、ご協力をよろしくお願いいたします。
※新型コロナウイルス感染症について、医療機関のひっ迫を回避するため、検査結果や治癒の証明書の提出は必要ありません。
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